榊原謙
横浜市のクレーン車販売会社の営業職の男性(当時26)が出張先で亡くなったのは長時間労働などが原因だったとして労災と認定された。これをうけて男性の妻が29日、コメントを発表した。全文は次の通り。
◇
この度の審査請求でようやく主人の死が労災だと認められ、あまりにも過酷な労働実態が突然死の原因だと判断してもらうことができ、ほっとしています。
私の夫は広大なエリアを担当する営業職で、連日自ら自動車を運転して取引先を回っており、一日の相当な時間を自動車移動に費やしていました。
しかし、鶴見労働基準監督署の決定では、その自動車移動時間が労働時間と認められないなどで労働時間が大きく削られ、労災が認められていませんでした。
鶴見労基署に労災ではないと判…
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