社民・福島氏への名誉毀損で評論家に賠償命令 東京地裁
新屋絵理
社民党の福島瑞穂副党首が、静岡新聞のコラムで名誉を傷つけられたとして、筆者で政治評論家の屋山太郎氏に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(沖中康人裁判長)は29日、請求全額の支払いを命じた。
問題となったのは、今年2月6日付で掲載された屋山氏のコラム。福島氏について「実の妹が北朝鮮に生存している」などと批判したが、同紙は3日後に記事を訂正し謝罪した。
判決は「国会議員が身内のために政治活動をしているとの印象を与え、社会的評価を著しく低下させる」と指摘。多数の読者が想定される新聞に、事実を確認せず記事にしたことなどを重くみて請求通りの賠償を認めた。
福島氏は「虚偽を書かれた私の怒りや苦しみを正面から受け止めてくれたことに感謝します」との談話を出した。一方、屋山氏は「即刻訂正・謝罪したのに、賠償額が福島氏の言う通りという点が妥当かどうか弁護士と相談する」とコメントした。(新屋絵理)
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