森友文書、不開示は「違法」 大阪高裁が一審を変更
米田優人
学校法人森友学園(大阪市)への国有地売却額や、地中ごみの存在などが記された特約条項を一時不開示とされ精神的苦痛を受けたとして、木村真・大阪府豊中市議が国に11万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。中本敏嗣裁判長は、売却額や特約条項の不開示を違法と判断。国に3万3千円の賠償を命じた一審・大阪地裁判決を変更し、全額の支払いを命じた。
一審判決は売却額の不開示のみを違法とし、特約条項の不開示は適法と判断していた。高裁判決はさらに踏み込み、情報開示に消極的だった国の姿勢を厳しく批判した形だ。
高裁判決によると、木村市議は2016年9月に売買契約書の開示を求めて情報公開請求した。しかし財務省近畿財務局は「学園の権利、競争上の地位や正当な利益を害するおそれがある」として売却額や特約条項などを不開示とした。
高裁判決はまず売却額の不開…