学校や職場での痴漢行為にも罰則 岐阜県、全国初の改正
松沢拓樹
岐阜県は来年4月から、学校や職場内での盗撮や痴漢行為を県迷惑行為防止条例で罰することにした。従来の条例は「公共の場所や乗り物」での盗撮、痴漢行為を禁じているが、学校や職場はあたらないとされていた。警察庁によると、痴漢行為を取り締まる範囲を広げる条例改正は同県が初めてという。
19日の県議会で、条例の一部改正案が全会一致で可決された。学校や職場など不特定の人が出入りする場所のほか、民家の風呂など私的空間での盗撮行為なども対象になった。罰則は6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金。
岐阜県警の佐名健太・生活安全部長は学校や職場などでの被害について「これまでセクハラとして扱ってきたが、被害者の不安は公共空間と変わらない」と述べた。(松沢拓樹)
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