笠井哲也
「給料の前払い」などのうたい文句で広がる「給料ファクタリング」という金融取引について、金融庁は6日、貸金に当たるとの初めての見解を発表した。業者はこれまで、取引は債権の売買であって貸金にあたらないとして、貸金業法の上限金利を超える法外な「手数料」を取っていた。
拡大する金融庁が入る庁舎=東京・霞が関
給料ファクタリングはまず、業者が利用者の給料の一定額を給料日前に、額面額よりも安い額で債権として買い取る。利用者は、給料を受け取った後、額面通りの現金を支払う。差額は業者の手数料になるが、年利換算で1千%を超えるような額になるケースもあった。
労働基準法では、給与は会社が労働者に直接支払うと定められている。そのため、仮に給料日前に債権として譲り渡しても、業者は会社に対して支払いを求めることができず、常に労働者に支払いを求める。金融庁は、この構図が「経済的に貸し付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と同様の機能を有しているものと考えられる」とし、貸金業に該当すると判断した。
貸金業法が適用されると、業者…
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