外国人実習生に臨時措置 新たに4カ月の在留延長認める

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 出入国在留管理庁は19日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で帰国が難しくなった外国人技能実習生らに対する臨時措置を公表した。在留期間が終了しても30日間の延長とその更新を認め、同じ企業で仕事が続けられるようにする対策はすでに実施しているが、昨年新設された特定技能の在留資格に変更を希望する技能実習生などについては、日本国内で手続きが進められるように4カ月間の在留を新たに認める。

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