30万円給付、減収後の月収10万円以下対象 単身世帯
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた30万円の家計向け現金給付策で、総務省は10日、支給対象の基準を全国一律にする方針を明らかにした。単身世帯の場合、月収が以前より減って10万円以下になれば、支給対象となる見通し。対象となる月収の基準は、扶養親族の数に応じて上がる。
総務省が9日付で、支給基準の方針を地方自治体に通知した。
30万円の「生活支援臨時給付金」を受け取れる世帯の条件はこれまで、①世帯主の2~6月のいずれかの月収が減り、年換算で住民税非課税の水準になる②月収が半減して非課税水準の2倍以下となる、のどちらかに当てはまることだった。ただ、非課税水準は市町村ごとに違うため、実際に当てはまるかはわかりにくい。
統一基準では、減収後の月収が単身世帯で10万円以下なら非課税水準とみなし、支給対象とする。扶養親族の数が1人増えるごとに月収の基準額も5万円ずつ上がる。支給対象となる減収後の月収は、扶養親族が1人いる世帯で15万円以下、2人いる世帯で20万円以下になる。世帯主の月収が半減したケースでは、単身世帯で20万円以下が対象。
支給開始時期については5月以降になる見通しだ。給付金の原資などを含んでいる補正予算を国会で成立させ、給付の事務を担当する市町村議会でも同様に補正予算を成立させる必要があるからだ。市町村によって議決の時期は違うため、住んでいる地域ごとに支給開始日は異なるとみられる。
総務省は10日、専用コールセンター(03・5638・5855)を設置。平日9時~18時半に問い合わせを受ける。ただ、具体的な証明や審査の方法、支給時期などはまだ明らかになっていない。(藤田知也、岩沢志気)
●30万円現金給付の対象とな…