契約社員を「コロナの影響で解雇」 認められる?

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コロナ法律相談 回答:谷真介弁護士

 新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。新型コロナによって身の回りで起きる様々な問題について、各分野の専門家に記者が解決策を聞きました。(聞き手・平賀拓哉)

 Q イベント会社で契約社員として働いています。契約期間中なのにコロナウイルスの影響で解雇すると言われました。

 A 契約期間が決まっている契約社員であっても、期間の途中で契約を打ち切られる場合、期間の満了時に更新せずに雇用を打ち切る「雇い止め」とは異なり、解雇となります。

 解雇は、労働契約法で「やむを得ない事情」が必要とされ、契約期間中に雇用を終了せざるをえない重大な理由が必要です。

 重大な理由は、例えば、契約期間中に会社が現実に倒産したり、労働者側に著しい能力不足が認められたりするなどの例外的なケースです。

 ですから、「新型コロナウイルスのせいで売り上げが激減した」とか、「緊急事態宣言が出てイベントができなくなった」といった理由は重大に見えますが、契約社員の契約期間が満了するまで待てないほどの急激な経営悪化とまで言えない限り、重大な理由とは言えず、期間中の解雇は認められません。

 また、仮に「重大な理由」があるとしても、会社側がそれを証明しなければ解雇は無効です。

 一方、雇い止めも、契約の更新回数や働いた期間などによって雇用を打ち切る「正当な理由」が必要で、安易に認められるべきではありません。

 ただ、無効が認められるハードルは解雇の場合よりも高いとされているので、労働問題に詳しい弁護士への相談をお勧めします。

     ◇

〈たに・しんすけ〉 2007年弁護士登録。大阪弁護士会の労働問題特別委員会前副委員長で、日本労働弁護団常任幹事。労働者側の立場で労働問題に取り組む。

 ※Q&Aの内容は、身近な法律問題について解決の参考となるよう、あくまで一つのケースを示したものです。個別の事情によっては、回答内容があてはまらないことがあります。

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・新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(日本労働弁護団)http://roudou-bengodan.org/topics/9247/別ウインドウで開きます

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