運転免許の更新業務、当面休止へ 有効期限を3カ月延長

新型コロナウイルス

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 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、警視庁は15日から当面の間、運転免許の更新業務を休止し、有効期限の延長を受け付けることにした。自動車教習所の教習を修了した人には学科試験の受験自粛を求め、卒業証明書の効力延長の手続きをするよう呼びかける。14日発表した。更新だけで1日あたり約6千人が手続きしており、人が密集する状況を避けるための措置という。

 交通総務課によると、免許の延長は有効期限が7月31日までの人が対象。各警察署や運転免許試験場のほか、郵送でも手続き可能で、3カ月間延長できる。更新業務の休止に伴い、高齢者を対象に実施している認知機能検査と高齢者講習も取りやめる。

 学科試験は、免許がすぐ仕事に必要などやむを得ない事情がある人は受験できる。教習所を経ずに技能試験も受ける人も同様という。紛失時などの再交付や住所など記載事項の変更の業務は通常通り行う。

 警察庁はこうした対応をする場合の留意点を通達にまとめ、13日に全国の警察に発出している。また、教習所の卒業証明書の効力(1年間)も届け出があれば延長できるようにした。

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