賃料減額のビル大家の税減免 コロナ対策で国交省が方針
新型コロナウイルスの影響で飲食店などの売り上げが大きく減っていることを踏まえ、国土交通省は17日、支援策を発表した。
店がテナントとして入っている賃貸ビルの所有者が、店の賃料について減額や猶予に応じた場合、ビルの所有者を対象に、法人税や社会保険料の猶予、固定資産税の減額や免除を実施する。開会中の通常国会に関連法案を提出する方針だ。
ビル所有者の負担を減らすことで、店に対し、賃料の減額や猶予をしやすくする。赤羽一嘉国土交通相は17日の会見で「制度を活用し、オーナーとテナントで協力して難局を乗り切ってほしい」と呼びかけた。
月収が前年同月から20%以上減って納税が難しくなったビル所有者などが対象で、2021年1月までに納入の期限が来る国税、地方税、社会保険料を1年間猶予する。
また、ビル所有者の減収額に応じて、21年度の固定資産税を半減したり全額免除したりするという。
国交省は3月末、ビル所有者に対し、賃料の猶予の要請が店側からあれば柔軟に応じるよう、不動産関連の業界団体を通じて要請していた。
その後、政府が緊急事態宣言を出し、飲食や小売業などで売り上げの落ち込みがより深刻化したことから具体的な支援に踏み込むことにした。(高橋尚之)
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