日本郵便社員2600人処分 不動産投資や農業で収益
総務省は28日、国家資格を持つ日本郵便の社員2615人が総務相の承認を得ずに兼業をしていたとして、郵便法にもとづく戒告などの処分を社員らに出した。日本郵便に対しても行政指導を行い、再発防止を求めた。
処分されたのは、重要郵便物である内容証明と特別送達を扱う資格「郵便認証司」を持つ社員ら。郵便物の公正な取り扱いが求められるため、「みなし公務員」に当たり、兼業をする場合は総務相の承認が必要になる。郵政民営化にあわせてできた資格で、全国の郵便局で働く約9万人が資格を持つ。
このうち戒告の懲戒処分を受けた287人は、不動産投資や太陽光発電、大規模な農業などで多額の収益を上げていた。数百万円を超える不動産収入を得たり、会社の役員になったりしている人もいた。
厳重注意処分は432人で、相続で得た不動産の収入があったり、農業を小規模に営んだりしていた。また、消防団や教育委員会などで公的な職に就いていた1896人は、口頭注意とした。いずれも、総務相の承認を得ていれば問題はなかったという。
このほか、認証司の資格を持たない社員2人が内容証明などを扱っていたことも判明した。(藤田知也)
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