コロナ患者、自宅療養が2割 厚労相「宿泊施設利用を」
厚生労働省は6日、全国の新型コロナウイルス患者の療養先別の人数を発表した。4月28日時点で患者は計8711人、うち自宅療養者は約2割にのぼった。医療機関に入院している患者は約6割。ホテルなどの宿泊施設は約1割だった。
厚労省によると、都道府県からの報告をもとにした。すでに退院したり、自宅や宿泊施設での療養が解除されたりした人を除いた全国の患者は8711人。医療機関への入院は5558人、自宅療養は1984人、宿泊施設は862人だった。ほかに社会福祉施設などが147人、確認中が160人いた。
感染者が最多の東京都は患者2668人のうち、入院1832人、自宅635人、宿泊198人。大阪府は患者1047人のうち、入院580人、自宅332人、宿泊135人。4月に自宅で入院を待っていて患者が亡くなった埼玉県は、患者684人のうち、入院277人、自宅354人、宿泊53人。再び感染者が増える傾向にある北海道は患者393人のうち、入院305人、宿泊49人、確認中39人で、自宅はなしと報告した。
政府は当初、検査で感染が確認された患者は軽症者も入院させていた。病床が不足する懸念から4月2日に軽症者の自宅療養を認め、家族に高齢者などがいる場合には優先的に宿泊療養とすることとした。だが、家庭内での感染が相次ぎ、自宅療養中に亡くなった例も明らかになったため、同23日、軽症者は宿泊施設での療養を基本とする方針に転換した。
加藤勝信・厚労相は6日、記者団の取材に、自宅療養について「症状が急変した際、適切な対応が必要になる。宿泊療養を基本にして欲しい」と強調した。また、宿泊療養を勧めても患者に受け入れてもらえないケースもあると指摘。臨時に設ける医療施設への入院をしやすくする考えを示した。
厚労省が6日に都道府県に出した連絡によると、臨時の医療施設は、プレハブを設置したり、ホテルなどの宿泊施設を活用したりすることを選択肢の一つとしている。感染症法に基づく入院勧告や入院措置の入院先にもなる。
軽症者向けは処置室や診察室など最低限の設備を設け、患者が医師に連絡できるようにする。医師は日中1人以上、看護師は常時1人以上いることを条件とした。
また、一定の人員などをそろえ保険医療機関の指定を受けた施設は、酸素投与が必要な肺炎の症状がある患者も受け入れられるとした。(富田洸平、山本恭介)
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