「感染予防にいい」健康食品、本当? 法律違反かも
コロナ法律相談 回答者:田村康正弁護士
新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。朝日新聞に寄せられた事例などについて、各分野の専門家に聞きました。(聞き手・米田優人)
Q 「新型コロナウイルス感染予防にいい」とインターネット上の広告でうたった健康食品は、効果がありますか?
A 消費者庁によると、現時点で予防効果があると裏付けられた健康食品はありません。それどころか商品によっては、アレルギーなどの健康被害を引き起こすおそれもあります。同庁は3月10日、新型コロナへの予防効果をうたう商品の表示を事業者に改善するよう要請し、消費者へも注意喚起しました。
それでもなお新型コロナの予防効果を示す広告は、景品表示法や健康増進法に違反する可能性が高く、仮にこうした商品を買ったとしても、返金を求めることができます。ネット上で購入した場合には運営者に通報し、代金を支払わなくてもいいケースもあります。
最近、非常に安く健康食品を販売するサイトが多いですが、注意が必要です。たとえば6カ月間、商品を毎月購入し続ける「定期購入契約」なのに気づかず購入し、2カ月目以降は大幅に値上げした代金を請求された、というケースが多発しています。契約時の内容にこうした記載がなければキャンセルして返金される可能性があります。
ネットを含む通信販売では、無条件でキャンセルできるクーリングオフが適用されません。購入時は契約内容をしっかり確認し、契約内容が示された画面のスクリーンショットを撮っておきましょう。
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〈たむら・やすまさ〉1998年弁護士登録。市民目線で消費者問題に取り組む。4月から大阪弁護士会の消費者保護委員会委員長。
消費者問題に関する相談窓口やQ&A
・各地の消費生活センター
・消費者ホットライン(消費者庁)188(いやや)
・新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル(国民生活センター)http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
・新型コロナウイルス生活問題Q&A(東京弁護士会)https://www.toben.or.jp/news/2020/04/post-542.html
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