新型コロナウイルスが影響を及ぼした「学びとお金」に関して、読者から寄せられた相談をもとに弁護士に聞きました。(聞き手・伊藤和行)
Q 中学校の部活の外部指導員をしています。学校が休校で部活動がないため、所属する人材派遣会社から「学校から指導料金が支払われないので、給料を払えない」と言われました。生活ができなくなってしまいますが、どうすればいいでしょうか。
A 労働基準法26条では、使用者の責めに帰すべき理由によって休業させる場合には、使用者は労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとしています。一方、「不可抗力」による休業の場合には、使用者の責めに帰すべき理由とはいえず、休業手当の支払い義務はありません。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業が「不可抗力」といえるかについては、ケース・バイ・ケースの判断になります。
ご相談の事案では、派遣社員が雇用契約を結んでいる相手は派遣会社です。派遣会社としては、派遣先の学校が休校となり、部活指導の業務が一時休止となったとしても、他の派遣先を探すなどして、休業を回避する努力をすべきだといえます。
もし派遣会社が、そのような休業回避のための具体的な努力をせずに派遣社員を休業させる場合には、「不可抗力」による休業とはいえず、平均賃金の6割以上の休業手当を派遣社員に支払うべきであると考えられます。休業手当を支払った会社は雇用調整助成金の制度を利用できるので、その点も踏まえて派遣会社に休業手当の支払いを求めると良いと思います。
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あきやま・なおと 2001年弁護士登録。福島第一原発事故被災者の損害賠償請求や、過労死・過労自殺問題などに取り組んできた。
◆日本弁護士連合会無料相談(一般向け) 電話(0570・073・567)かホームページ(HP)で6月19日まで予約を受け付ける。電話は平日午前11時~午後3時、HPは24時間可能。アドレスはhttps://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html。近隣の弁護士が数日以内に折り返し連絡し、相談にのる。初回は原則無料。
◆日弁連「中小企業のためのひまわりほっとダイヤル」 電話(0570・001・240)かHPで予約を受け付ける。電話は平日午前10時~正午、午後1~4時。HPは24時間可能で、アドレスは一般向けと同じ。地元の弁護士が順次折り返し連絡し、資金繰りなど事業者向けの法律相談に応じる。初回30分無料。
◆日本司法書士会連合会「生活困りごと相談」 電話(0120・315199、平日午前11時~午後5時)もしくはウェブ面談(平日午後2~5時)で司法書士が無料相談に応じる。ウェブ面談はメール(sodan@nisshiren.jp)で事前予約が必要。前日午後4時までに氏名と希望日時を送り、確定の返信が届けば予約が完了する。当日に面談で使うURLがメールで送られてくる。1回約30分。
◆金融機関との取引などについての相談 金融庁 新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル(0120・156811、平日午前10時~午後5時)
◆中小企業・小規模事業者・農林事業者の融資や返済についての相談 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル(0120・154・505、平日午前9時~午後5時)
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朝日新聞社会部