外国人だけ解雇ってアリなの? 他のバイトには就ける?
コロナ法律相談 回答:指宿昭一弁護士
新型コロナウイルスの感染拡大で、日本で暮らす外国人の生活もおびやかされています。どのようなサポートを受けられるのでしょうか。読者から寄せられた相談などをもとに、弁護士に聞きました。(聞き手・根津弥)
Q エンジニアとして日本企業で働いています。新型コロナの影響で解雇されたのですが、外国人だけが対象です。許されるのでしょうか。また今後、当面の生活のためにコンビニでアルバイトはできますか。
A 労働基準法は、労働者の国籍や信条、社会的身分を理由に差別的取り扱いをすることを禁じています。外国人だけを狙い撃ちにした解雇は違法となり、無効です。休業補償も、会社は外国人にも日本人と同じように支払う義務があります。しかし、授業が無くなった語学学校の講師などから「休業補償が出ない」という相談が多く寄せられています。不利益な扱いを受けていたら、弁護士や労働組合に相談しましょう。
再就職先を探す時に、在留資格が大きな問題になります。就労目的で日本に住む外国人は、認められた職種の仕事しかできません。別業種のアルバイトをするには「資格外活動」の許可を得る必要がありますが、これまでは在留資格を変更しない限り、認めてもらうのは困難でした。
コロナによる雇用の悪化を受けて、出入国在留管理庁は4月末、会社の都合で解雇や雇い止めを受けたことを証明する文書を提出すれば、資格外活動を許可する方針を示しました。運用を改めたと言えます。
今回のケースでも、アルバイトをするなら資格外活動を認めてもらう手続きをしましょう。さらに在留期間の満了後も、就職活動を目的とする「特定活動」に在留資格を切り替えることができます。期間は最大6カ月で、コロナの影響が続けば延長も可能です。
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いぶすき・しょういち 労働組合での活動を経て、2007年弁護士登録。外国人の労働問題や人権問題に取り組む。外国人労働者弁護団代表。
外国人向けの相談窓口やQ&A
・東京都外国人新型コロナ生活相談センター(やさしい日本語を含め14カ国語に対応) 0120・296・004。平日午前10時~午後5時。
・新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(多言語対応) https://covid19-labourqanda.jimdosite.com/
・外国人技能実習生問題弁護士連絡会 03・6427・5902(東京)、011・231・1888(札幌)。いずれも平日日中のみ。
・NPO法人「POSSE」外国人労働サポートセンター 03・6699・9359(東京)、022・302・3349(仙台)。いずれも平日午後5~9時、土日祝日午後1~5時、水曜定休。メールはsupportcenter@npoposse.jpへ。
・法務省人権擁護局「外国語人権相談ダイヤル」 0570・090911(10カ国語対応)。平日午前9時~午後5時。ホームページはhttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
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