野党から憲法53条後段に基づいて臨時国会の召集要求があれば、内閣は召集すべき法的な義務を負い、履行しなければ「違憲」とされる場合もある――。憲法53条が持つ法的な意味合いを初めて明確にしたことに、那覇地裁判決の最大の意味がある。
憲法53条は、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったときに内閣は臨時国会の召集を「決定しなければならない」とはっきりと定める。にもかかわらず、内閣の恣意(しい)的な判断で召集したりしなかったりすることができるのかが、今回の裁判では争われた。
判決は、53条後段の趣旨について、①内閣には合理的期間内に臨時国会を召集する法的義務がある②少数派の国会議員の意見を国会に反映させる意味がある――と指摘。召集時期を遅らせたりして内閣が義務を怠れば、国会が内閣へのチェック機能を果たせなくなる恐れがあると指摘した。また召集するかどうかについて内閣に認められる裁量の余地は「極めて乏しい」、とも指摘した。
少数意見の尊重と内閣の権力行使へのチェックという二つの機能を53条に持たせたものといえる。
裁判で国側は、臨時国会の召…