新型コロナ発症から10日で退院可能 厚労省、4日短縮
姫野直行
厚生労働省は12日、新型コロナウイルスに感染した人の退院と、宿泊療養の解除の基準を変更した。発症から14日間だったのを10日間に短縮した。世界保健機関(WHO)が基準を変えたことなどを受けて見直した。
新しい退院基準は、発症から10日間経過し、かつ熱が下がるなど症状が軽快してから72時間過ぎればPCR検査なしで退院できるとした。10日たたずに症状がよくなった場合はこれまで同様、PCR検査を24時間以上間隔を空けて2回連続で陰性だと退院可能とする。
無症状の場合は、陽性と判明した検査の検体採取日から14日経てば退院可能だったのを10日に改めた。さらに、検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔を空けて2回、PCR検査で陰性を確認できれば退院できるというルールを新たに設けた。
軽症者と無症状者の自宅や宿泊療養の基準は、退院の基準と同じにする。
WHOは5月に感染予防策としての隔離などの終了基準を見直した。症状がある患者は発症から10日間経過し、症状がなくなってから3日間、無症状者は陽性となってから10日間としている。米疾病対策センター(CDC)も同様の基準を設けている。(姫野直行)
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