アイコス割引宣伝に過去最高課徴金5.5億円 消費者庁
加熱式たばこ「アイコス」の販売で2年9カ月にわたって割引キャンペーンを続けていたのに期間限定のように宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、消費者庁は24日、フィリップモリスジャパン(東京都千代田区)に対し、5億5274万円の課徴金納付を命じ、発表した。
2016年4月に導入された同法の課徴金としては、燃費不正をめぐって納付を命じられた三菱自動車の4億8875万円を超え、過去最高額となる。
フィリップモリスジャパンは取材に「あらためて深くおわび申し上げる。昨年6月に措置命令を受けて以来、再発防止に努めてきた。今後もより一層わかりやすい表示を徹底したい」とコメントした。
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