「うどんタクシー」やめて 商標権侵害でバス会社が提訴
長妻昭明
貸し切りタクシーで香川県の讃岐うどん店を案内するサービスで、「うどんタクシー」の名前を使われて商標権を侵害されたとして、同県琴平町の「琴平バス」が高松市の「空港タクシー」を相手取り、商標の使用禁止などを求める訴訟を高松地裁に起こした。
訴状によると、琴平バスは2003年8月、貸し切りタクシーでうどん店を巡るサービスを始め、翌04年に「うどんタクシー」を商標登録した。一方で、空港タクシーは遅くても18年5月から、ホームページで同様のサービスを「うどんタクシー」として紹介している。
琴平バスは今年1月、うどんタクシーという名前を使わないよう文書で求めたが、空港タクシーは「商標の効力は及ばない」として使用を続ける旨の回答をしたという。空港タクシーは取材に対し「係争中なので答えられない」としている。
琴平バスのうどんタクシーは、あんどんがうどんの形になっているのが特徴。讃岐うどんの作り方などを問う独自の試験に合格したドライバーが、高松空港などを出発して1~2時間で有名店を巡る。(長妻昭明)
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