阿部峻介
自身の女性器の3Dデータを支援者らに渡したとしてわいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪に問われた芸術家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(48)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は16日、「わいせつな記録の頒布が目的と言わざるを得ない」と述べ、無罪を求める弁護側の上告を退けた。一、二審の罰金40万円が確定する。
被告側は「データ提供は他者にも創作の機会を与えるプロジェクトアートの一環で、芸術性・思想性によって『性的刺激』が緩和されるから違法性はない」などと主張した。
第一小法廷は、電子データが視覚情報の場合、そのわいせつ性は映し出した画像など見た目だけで検討するのが相当と判断。他者に創作の機会を与えるものだとしても、そうした文脈は考慮すべきでないと指摘した。「データ提供を規制すれば表現の自由を保障した憲法に反する」という弁護側の主張も退けた。5人の裁判官全員一致の結論。
一、二審判決によると、五十嵐…
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朝日新聞社会部