矢田文
鳥取県が、LGBTなど性的少数者カップルの職員について、異性カップルと同様に、休暇取得や結婚祝い金などの福利厚生の利用を認める運用を始めたことがわかった。公的な証明は必ずしも求めない。県は「性的少数者の方に生きやすい社会につながるよう、見本になれば」と話す。
県が7月に職員一人ひとりに多様な性について正しく理解してもらうため作成した職員向けの「多様な性を理解し行動するための職員ハンドブック」の中で、福利厚生制度などについては、事実婚と同様に同性パートナーに対しても適用されると明記していた。
具体的には、結婚休暇や介護休暇の取得、扶養手当や単身赴任手当、結婚祝い金などの受給が認められる。制度の利用については、公的な書類などがなくても、第三者の証明で認めることとした。
同性カップルの福利厚生を巡っ…
この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。
この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。
この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。
この記事は有料会員記事です。
残り:618文字/全文:957文字
【1/25まで】デジタルコース(月額3,800円)が今なら2カ月間無料!詳しくはこちら
速報・新着ニュース
あわせて読みたい
PR注目情報