在日コリアン理由に懲戒請求、弁護士の勝訴確定 最高裁
在日コリアンであることを理由に懲戒請求されたとして、東京の男性弁護士が愛知県の男女2人に計110万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は被告側の上告を退けた。2人に計88万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決が確定した。21日付。
一審・名古屋地裁は根拠のない違法な懲戒請求と認めつつ、請求は簡略的に棄却されて公になっておらず、「賠償を要するほど名誉感情を侵害されたとはいえない」と判断し、弁護士の敗訴とした。二審の高裁は、懲戒請求は人種差別思想に基づくもので「弁護士にとっては請求されたこと自体が不名誉なこと」と指摘し、逆転勝訴とした。
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