解雇、どんな場合に認められる? 「コロナ便乗」訴えも

有料記事

阪田隼人
[PR]

 新型コロナウイルスによる経営難を理由に、解雇や雇い止めが相次いでいる。だが、なかには「コロナを隠れみのにした便乗解雇」として、従業員らが無効を訴えるケースも。どういう場合なら解雇は認められるのか。

 今年4月、大阪市内の人材派遣会社員だった男性(59)の自宅に突然、解雇を告げる通知書が届いた。理由は「コロナウイルスの影響により事業縮小の為(ため)」とだけあった。男性は額面通りに受け取れず、「コロナに乗じた便乗解雇だ」と感じた。

 当時、派遣社員の管理業務を担当していた。昨秋に異動してきた同僚社員(45)が、以前の部署で「未払いの賃金がある」などと会社に訴えていたため、2人で会社幹部に誠実な対応をとるよう繰り返し求めた。

 それが解雇の引き金になった…

この記事は有料記事です。残り1019文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録(1カ月間無料)ログインする

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません