阪田隼人
拡大する勤務先から男性に届いた解雇通知書(一部を加工しています)=阪田隼人撮影
新型コロナウイルスによる経営難を理由に、解雇や雇い止めが相次いでいる。だが、なかには「コロナを隠れみのにした便乗解雇」として、従業員らが無効を訴えるケースも。どういう場合なら解雇は認められるのか。
今年4月、大阪市内の人材派遣会社員だった男性(59)の自宅に突然、解雇を告げる通知書が届いた。理由は「コロナウイルスの影響により事業縮小の為(ため)」とだけあった。男性は額面通りに受け取れず、「コロナに乗じた便乗解雇だ」と感じた。
当時、派遣社員の管理業務を担当していた。昨秋に異動してきた同僚社員(45)が、以前の部署で「未払いの賃金がある」などと会社に訴えていたため、2人で会社幹部に誠実な対応をとるよう繰り返し求めた。
それが解雇の引き金になったと…
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朝日新聞社会部