万引きで有罪、男性が再審請求「認知症で責任能力なし」
米田優人
スーパーで万引きしたとして2015年に窃盗罪の有罪判決が確定した大阪市の男性(75)が3日、事件当時は認知症の影響で刑事責任能力がなかったとして、やり直し裁判(再審)を大阪簡裁に請求した。男性の弁護人が同日、明らかにした。
再審請求書などによると、男性は15年5月、大阪市内のスーパーでティッシュペーパーや牛乳など7点(約1800円相当)を盗んだとして在宅起訴され、大阪簡裁は同10月、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、確定した。他方、男性が判決の約2カ月後に食品などを盗んだとして起訴された別の万引き事件では、大阪地裁が17年3月、認知症と診断された鑑定を根拠に責任能力がない心神喪失の状態だったとして無罪とし、確定した。
弁護側は、男性は有罪とされた事件当時も責任能力がない状態だったとして、さらに別の医師の鑑定書を新証拠として提出した。弁護人の田中俊弁護士によると、男性の妻は「主人の無実の罪を晴らしてほしい」と話しているという。(米田優人)
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