ヤマト社員の自殺、労災認める判決 名古屋地裁
大野晴香
宅配最大手「ヤマト運輸」(東京)の男性社員(当時45)が自殺したのは業務の心理的負担が原因だったとして、遺族が国を相手取り、労災認定などを求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。井上泰人裁判長は「業務による心理的負荷は精神障害を発病させるほどのものだった」と述べて労災と認定、労基署による遺族補償年金などの不支給決定を取り消した。
判決によると、男性は1999年に入社し、2015年9月から名古屋市内の営業所で配送車のドライバーとして勤務。16年3月下旬ごろに精神障害を発病、同年4月に愛知県内で自殺した。
判決は、発病する4カ月前の15年12月3日~翌年1月1日の時間外労働が約134時間にのぼり、その後も月約57~79時間で、心身の疲労が蓄積したと指摘。業務中に部下や自身の事故が相次ぎ、責任や勤務への不安も感じていたとして、発病と業務との因果関係を認定した。
この問題を巡っては、遺族は…