前田健汰
不妊手術を強いられた苦しみを訴える声は、またも届かなかった。15日にあった旧優生保護法をめぐる札幌地裁の判決。ほかの訴訟に続いて同法を三たび違憲としたものの、時の経過を理由に賠償請求は認めなかった。原告男性は悔しがりながらも、「あきらめない」と顔を上げた。
「3年間がんばってきて、非常に悔しい」。判決後の集会で、原告の小島喜久夫さん(79)はこう語り始めた。
立ちはだかったのは20年という時間の壁だった。「20年過ぎても俺の心、記憶は消滅しない」と言い続けてきたが、判決は20年の除斥期間を理由に賠償を認めなかった。「除斥期間だ、何だかんだ言うより、もう少し私という人間の気持ちや、障害者のことをくんでくれれば」と憤った。
一方、判決が「家族構成について意思決定の自由を侵害した」として憲法24条に違反すると認めたことについて、弁護団の小野寺信勝弁護士は「前進だ。これを除斥期間や救済措置を怠ってきた国の責任の問題にどうつなげるかが今後の課題だ」と述べた。
提訴は2018年5月。「声を…
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朝日新聞社会部