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緊急事態宣言前から罰則、問題は?木村草太教授に聞く

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聞き手・三輪さち子
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 新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法改正案で、政府が緊急事態宣言の前の予防的な措置として新たにつくる「まん延防止等重点措置」の問題点について、木村草太・東京都立大教授(憲法)に聞いた。

 ――緊急事態宣言を出す前の段階で、罰則を伴う措置を設けることをどう考えますか。

 政府は、緊急事態宣言を最後の切り札のように扱っている。しかし、現行の特措法施行令6条では、患者らの感染「経路が特定できない場合」に、特措法32条に基づき宣言を出すことになっている。条文上は、昨年2月以降、宣言が継続し続けていてもおかしくない。

 政府が条文通りに運用していないため、緊急事態宣言がどんな場合に出されるかが分かりにくくなっている。結果として、「緊急事態の前段階」が何を指すかもあいまいになってしまった。

 要件が不明確な罰則には、乱用の可能性がある。また、罰則の目的も分からなくなり、それが妥当かどうかを市民社会が評価することもできない。

 ――例えば、どのような要件にすべきでしょうか。

 政府の分科会が示す「ステー…

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