山下龍一
新型コロナ対応の特別措置法の改正案では、緊急事態宣言前でも正当な理由なく時短要請に応じない店舗には罰則を科せられるようになる。どんな「正当な理由」なら罰則の対象とならないのかについて、西村康稔担当相が示した「地域にとって非常に重要な飲食店」という想定が、野党から線引きがあいまいと批判を受けている。
特措法改正案は、緊急事態宣言前でも都道府県知事の営業時間短縮などの命令に応じない飲食店などに、30万円以下の過料を科せる「まん延防止等重点措置」を新設することが盛り込まれている。
拡大する西村康稔経済再生相
西村氏の発言は、26日の衆院予算委員会でのもの。国民民主党の玉木雄一郎代表が要請や命令に応じないで「従業員の暮らしや会社の存続をかけて店を開き続けたときには、それは『正当な理由』になるのか」と迫ったのに答えた。
拡大する国民民主党の玉木雄一郎代表
西村氏は「政府が十分な支援を行う。かなり限定的に考えないといけない」との考えを示した。ただ、その後の会見でも、明確な線引きを示せなかった。
コロナ禍での経営難による廃業…
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