田内康介
ストーカー行為の規制のあり方を議論してきた警察庁の有識者検討会は、GPS機器で被害者の位置情報を無断で取得する行為や、手紙など文書を連続して送る行為を新たにストーカー規制法の対象にすべきだとする報告書をまとめた。警察庁が28日公表した。同庁はこれを踏まえ、同法改正案を今国会に提出する方針。
警察は、GPS機器を相手の車などに取り付けて居場所をつかむ行為が、ストーカー規制法が禁じる「見張り」にあたるとして摘発を続けてきた。しかし、最高裁が昨年7月、離れた場所でGPSによる位置情報を取得しても、現行法で規制する「住居などの付近での見張り」にあたらないと判断。法改正に向け、10月に検討会が設置された。
報告書は、承諾なしにGPSで位置情報を取得する行為は相手に不安をもたらし、さらなる犯罪などに発展するおそれがあるとして、同法が禁じる「つきまとい等」に位置づけるよう提言。機器を相手の車などに取り付けたり、持ち物に忍ばせたりする行為も規制対象にすべきだとした。被害者のスマートフォンにGPS機能付きアプリをインストールするなどして位置情報を得る行為も禁止するよう求めた。
手紙などの文書を連続して送付する行為も規制対象にするよう提言した。無言電話や、連続してファクスやメール、SNSのメッセージを送る行為は禁じているが、文書は入っていなかった。
ストーカー行為を規制する場所…
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朝日新聞社会部