――新型コロナ感染症特措法や感染症法を改正し罰則を付けることに反対ですね。なぜですか。
「営業を続ける業者や入院を拒否する人を犯罪者扱いし、深刻な差別を生むことを懸念しています。それは、前科とならない行政罰(過料)であっても、刑事罰(懲役や罰金)であっても同じです。人々は厳密に区別せず、いずれも犯罪行為だと見なすでしょう」
1951年生まれ。刑事法学者。「世間」は日本特有だとして世間学を提唱。著書に「加害者家族バッシング」、「同調圧力」(共著)。
――これまでも、感染した人への非難や差別、自粛要請に従わず営業を続ける店への嫌がらせがありました。
「日本社会は、他人に迷惑をか…
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