大阪の校則裁判に海外から注目 明るい色の髪は「罪」か
米田優人 山田健悟
校則通り、茶髪を黒く染めなさい――。高校生に「髪形の自由」は認められるのか。髪形を生徒の自主性に任せすぎると就職に悪影響があるのか。海外メディアも注目した日本の「校則」をめぐる裁判の判決が16日、大阪地裁である。校則ってなんだろう。さまざまな議論が広がる。
「染色・脱色の禁止」。大阪府立のある高校の生徒手帳には、こんな校則が載っていた。
府を訴えたのは、元女子生徒。
訴えによると、生徒が2015年4月に入学すると、生徒手帳には「頭髪は清潔な印象を与えるよう心がけること」とあり、続けて「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」と書かれていた。「私は地毛が茶色。黒染めする必要はない」――。そう思った。
争点となっているのは、まず…