時短応じない15店を公表 宮城県、過料手続きも視野
宮城県は、新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」に基づく営業時間の短縮要請に応じなかったとして、仙台市青葉区のキャバクラや居酒屋など飲食店15店に営業時間を短縮するよう命令し、7日に県のホームページで店名を公表した。県によると、重点措置を根拠にした店名公表は全国で初とみられる。
村井嘉浩知事は同日、報道陣に「協力してくださらなかった店も、ある意味で被害者。お客さんが減ったことは間違いないと思う。大々的に公表するのでなくホームページに載せることを考えたい」と話した。
県によると、これら15店は午後8時以降も営業。複数回の指導に応じなかったため、医師や弁護士らから意見を聞いた上で、命令が必要と判断した。今後は時短に応じればホームページから店名を削除するが、応じない場合は12日以降、20万円以下の過料を科すための手続きを進めるという。
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