自転車であおり運転、「ひょっこり男」に実刑判決
黒田早織
走行中の車に対し自転車であおり運転をしたなどとして、道路交通法違反(妨害運転)などの罪に問われた成島明彦被告(33)=埼玉県桶川市=の判決が17日、さいたま地裁であった。中桐圭一裁判官は懲役8カ月と罰金20万円(求刑懲役10カ月、罰金20万円)の実刑を言い渡した。
判決によると、成島被告は昨年3~10月、桶川市や千葉県流山市などで、乗用車の通行を妨害するために自転車で車の前や中央線に飛び出す行為などを繰り返した。
成島被告は自転車で車の前に飛び出す行為を繰り返していたことから、近隣住民らに「ひょっこり男」と呼ばれていた。埼玉県警は昨年6月施行の改正道交法で新設されたあおり運転の規定を自転車に初めて適用し、10月の事案について成島被告を逮捕した。
中桐裁判官は「交通事故を引き起こしかねない悪質な犯行」と認定。成島被告は自転車で進路妨害をしたなどとして、昨年2月にも道交法違反などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたが、その後わずか1カ月あまりで事件を起こしたと指摘。「嫌がらせをすることで快感を味わいたいという身勝手きわまりない動機で、刑事責任を軽くみることはできない」と述べた。(黒田早織)
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