青酸化合物で3人殺害、筧千佐子被告の死刑確定へ

阿部峻介
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 京都、大阪、兵庫で青酸化合物入りカプセルを飲ませて3人を殺害したなどとして一、二審が死刑とした筧(かけひ)千佐子被告(74)の上告審判決で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は29日、弁護側の上告を退けた。「憲法違反の主張に理由はない」などと判断した。死刑とした一審・京都地裁裁判員裁判の判決が確定する。

 筧被告は2012~13年に夫・勇夫さん(当時75)と70代の交際男性2人に遺産目当てで青酸化合物入りカプセルを飲ませて殺害、07年には借金返済を免れるため知人男性にカプセルを飲ませて殺そうとしたとして、3件の殺人罪と1件の強盗殺人未遂罪に問われた。

 公判で弁護人は無罪を主張したものの、地裁は4件とも自殺や事故、病死ではなく筧被告の犯行と認めた上で、裁判を理解する「訴訟能力」にも問題はないと判断。「短期間に4回も犯行を重ねた。金銭欲のための事件という性質も考慮すると、極刑を選択せざるを得ない」として死刑を言い渡し、二審・大阪高裁もこの判断を支持した。

 上告した弁護人は改めて訴訟能力の問題や事実誤認を訴え、無罪を主張。また死刑について、冤罪だった場合に取り返しがつかないことや、世界の7割の国が制度を廃止・停止している▽世論調査で国民の4割が将来の廃止を容認している――ことなどを挙げ、「残虐と判断される時代になった。漫然と合憲判決を続けることは許されない」と違憲性を訴えた。

 検察側は「憲法違反の主張には理由がない」と上告を退けるよう求めていた。(阿部峻介)

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