黒い雨訴訟、二審も幅広く被爆者認める 原告84人全員

戸田和敬 米田優人
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 広島への原爆投下後、放射性物質を含む「黒い雨」を浴び、健康被害を受けたとして、住民ら84人が被爆者と認めるよう求めた訴訟の控訴審判決が14日、広島高裁であった。西井和徒裁判長は、全員を被爆者と認めた昨年7月の一審・広島地裁判決を支持し、広島県広島市の控訴を棄却した。

 黒い雨が降った一部の区域では、特例として被爆者と認める仕組みはある。だが、住民らはこの区域から外れていた。幅広く被爆者と認めた一審判決を受け、国は検討会を設けて区域の検証をしており、広島高裁の判断が注目されていた。

 住民らは、黒い雨を浴びた「外部被曝(ひばく)」や、放射能汚染された水や食べ物を体内に取り込んだ「内部被曝」によって健康被害を受けたとして2015~18年、県と市を相手取り、被爆者健康手帳の交付を求めて提訴した。

 一審判決は、これまでに公表された降雨地域はいずれも聞き取り調査をもとに推定したもので、不確実さを伴っていると指摘。国は特例として、1時間以上雨が降り続いたとされる「大雨地域」を援護対象区域と定め、区域内でがんなどにかかった人を被爆者と認めてきたが、より広範囲に降ったことを「確実に認めることができる」とした。

 さらに、健康被害を評価する際、降雨の状況やその後の症状などを踏まえ、内部被曝の可能性を検討する必要があると言及。区域内かどうかで健康状態に差があるという調査報告は存在しないとし、降雨時間の長さで援護に差をつけるのは合理性がないと判断した。

 そのうえで、区域外で黒い雨を浴びたり、降雨地域で生活したりした人も、がんなどの疾病を要件に被爆者と認められる、とする判断の枠組みを提示。原告らの証言や診断書などを個別に検討し、84人全員が被爆者にあたると結論づけた。

 一方、国から手帳の交付事務を任されている県と市は、「(一審判決は)十分な科学的知見に基づいていない」とする国の意向を受けて、控訴していた。(戸田和敬、米田優人)

      ◇

 〈黒い雨〉 広島への原爆投下後に降った放射能を帯びた雨。すすなどを含んで黒かったため、「黒い雨」と呼ばれている。1945年の地元気象台技師らの調査によると、爆心地の北西方向の「東西15キロ、南北29キロ」で降り、うち「東西11キロ、南北19キロ」が大雨地域とされた。国は大雨地域を援護対象区域とし、特例として健康診断を無料で受けられる「第一種健康診断受診者証」を出し、がんなどにかかれば被爆者健康手帳を交付している。ただ、区域外でも健康被害を訴える人がいるため、広島県と広島市が調査を実施。より広い範囲で降ったとして、国に援護対象区域の拡大を求めている。

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