旧優生保護法下の障害者不妊手術 神戸地裁できょう判決
旧優生保護法の下で、聴覚障害などを理由に不妊手術を強いられたとして、兵庫県に住む夫婦2組と脳性小児まひの女性が、それぞれ1100万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決が3日午後2時、神戸地裁で言い渡される。原告側が憲法違反と主張する旧優生保護法とはどんな法律か。判決で注目される点は何か。Q&A形式で整理した。
Q 旧優生保護法って?
A 「不良な子孫の出生防止」を目的に、議員立法で1948年に成立した。障害などがある人について、都道府県の審査会が決めれば、本人の同意がなくても不妊手術を認めた。関連する規定が削除されたのは、96年になってから。厚生労働省によると、約50年間に不妊手術を受けた約2万5千人のうち、約1万6千人は本人の同意による不妊手術ではなかった。
Q 訴訟を起こした人たちは何を訴えているの?
A 宮城県内の女性が2018年1月、知的障害を理由に不妊手術を強いられたのは不当として、国に賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。提訴をきっかけに議論が活発化し、19年4月には、本人に一律320万円を支給する一時金支給法が成立した。だが、受けた苦しみに比べて支給額が低いとの批判も上がった。
各地で起こされた損害賠償訴訟で、原告側は旧法について、子を産み育てる自己決定権を保障する憲法13条▽法の下の平等を定めた憲法14条▽家族などにかかわる事項は、個人の尊厳に基づいて法律を作るよう定めた憲法24条――に違反するなどと主張している。
Q これまでの判決は?…