在留カード「原本不確認は違反」も 雇い主へ捜査相次ぐ

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GLOBE編集部 織田一
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 オーバーステイ(超過滞在)などの状態の外国人を就労させたり、在留資格では認められていない仕事をさせたりしたとして、企業や雇い主側が出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで警察の捜査を受けるケースが相次いでいる。外国人材を活用する際に在留カードの原本などを徹底して確認しないと、使用者側が法的責任を問われるリスクが指摘されている。

「故意であろうと過失であろうと」

 昨秋、オーバーステイのベトナム人男性を企業に派遣していたとして、東京都内の会社と代表者が警察に書類送検された。会社幹部によると、昨春、この男性の雇用を継続する際、在留カードの写真をメールで送ってもらって確かめた。その後、警察の捜査で、在留期限を更新したように書き換えられていたことが分かった。

 会社は「コロナ禍を受けての非常事態宣言中で、派遣スタッフらとの接触を減らしていた。偽造を見抜けなかった」と釈明したものの、警察から「故意であろうと過失であろうと、原本を見ていなければ違反」と言われたという。

 入管法は雇用者らに、できる限りの手段を尽くして、外国人の在留資格をチェックするよう求めているが、具体的な方法は明記されていない。一方、入管庁は雇用者らに在留カードの原本が真正かどうかの確認を呼びかけている。

外国人労働者の不法就労を助長したとして、「雇う側」の企業などに捜査のメスが入るケースが相次いでいます。派遣ビジネスや飲食宅配代行サービス、そしてそのサービスを利用する飲食店も「他人事」ではないと、専門家は指摘します。何が起きているのか。ポイントとなるのは「在留カード」の確認だと言います。

 外国人就労問題の専門家によ…

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