新型コロナ疑いで宿泊拒否 厚労省が旅館業法改正を検討
厚生労働省は27日、新型コロナウイルスに感染した疑いがある人の宿泊を拒否できるよう旅館業法を改正する議論を、有識者による検討会で始めた。現状では発熱やせきがあるだけでは拒むのは難しく、自治体などから改正を求める声が出ていた。
旅館業法5条では、伝染病にかかっていることが明らかに認められる時だけ宿泊を拒むことができる。新型コロナの場合、感染していることが明確だと拒否できるが、疑いの段階では拒否できず、旅行で感染が広がるケースもある。
一方、この条文は、ハンセン病の元患者の宿泊を拒否するなど不当な差別に使われたこともある。検討会では、必要な人に宿泊場所を提供しなければならない公共性も考慮し、慎重に議論していくことになった。
また、旅館業法は宿泊者名簿に職業を記載するよう定めているが、実際に書く客が少なく意味がないため、削除することなども検討する。

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