池袋暴走、飯塚幸三被告が控訴見送りの意向 禁錮5年の実刑確定へ

新屋絵理
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 東京・池袋で2019年4月、暴走した乗用車で母子が死亡するなどした事故で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(90)が、禁錮5年の実刑とした東京地裁判決に対し、控訴しない意向を固めたことがわかった。飯塚被告と面会した加害者家族を支援するNPO法人の理事長によると、「遺族や被害者に対して申し訳ない」「判決を受け入れ、罪をつぐないたい」と話しているという。

 2日の東京地裁判決は、ブレーキとアクセルのペダルの踏み間違えはなかったとする飯塚被告の主張を否定し、「アクセルを最大限踏み込み続けた。ブレーキは踏んでいない」と認定。車が暴走したとの主張も「異常をうかがわせる事情は一切ない」と退けた。

 そのうえで「ペダルの的確な操作は、年齢にかかわらず等しく求められる最も基本的な注意義務。過失は重大だ」と述べ、執行猶予の付かない実刑判決を導いた。過失を認めない飯塚被告については「事故に真摯(しんし)に向き合っていない」と批判した。

禁錮刑と懲役刑の違いは?

 飯塚被告は逮捕されずに在宅のまま起訴されたため、判決が確定した段階で刑務所に収容される。刑事訴訟法では、70歳以上の被告に実刑判決が確定した場合、刑の執行で著しく健康を害する際などに執行を停止できるとの規定もある。ただ、法曹関係者によると「年齢だけで執行停止になるケースは少なく、健康状態を考慮する」という。

 禁錮刑は、懲役刑と違って刑務作業の義務がない。検察統計によると、16~20年に確定した禁錮判決は1万5231件。このうち執行猶予がつかずに実刑となったのは286件(1・9%)で、禁錮3年超の実刑は27件(0・2%)だった。(新屋絵理)

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