「喫煙専用店を認めないのは、過剰な規制」 喫煙者の男性が国を提訴

村上友里
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 喫煙できる環境をもう少し整えて――。飲食店などでの原則禁煙を義務化した改正健康増進法は個人の尊重を定めた憲法13条などに反するとして、喫煙者の男性(61)が10日、200万円の損害賠償を国に求める訴えを東京地裁に起こした。「同法は喫煙専用の飲食店の設置を原則認めておらず、過剰な規制だ」と主張している。

 受動喫煙を防ぐため2020年4月に全面施行された同法は、住宅やホテルの客室などをのぞく全ての施設での喫煙を原則禁じている。ただ条件を満たせば喫煙スペースを設けることができる。

 これを違憲だと訴えたのは、一般社団法人「フードバンク八王子」代表理事の国本康浩さん。訴状では、同法施行後に飲食店を始める場合、経営側が喫煙専用店か禁煙店かを選ぶことができないことから、憲法が禁じる不当な差別にあたると指摘した。

 国本さんは提訴後の会見で「喫煙専用店があれば、たばこを吸いながら飲食ができ、受動喫煙も防止できる。喫煙者と非喫煙者が共生できる方法を考えてもらうために提訴した」と説明した。

 厚生労働省は「詳細を把握していないのでコメントできない」とした。(村上友里)

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