240万超のツイッターのフォロワーがいる河野太郎行政改革担当相が、特定の人からのアクセスを制限する「ブロック機能」を多用していることが議論を呼んでいる。米国ではトランプ前大統領のブロックを憲法違反とする判決も出ている。どこに問題があるのか。「表現の自由」に詳しい憲法・情報法が専門の水谷瑛嗣郎・関西大准教授に話を聞いた。
【略歴】みずたに・えいじろう 1986年生まれ。専門は憲法・情報法。共著に「憲法学の現在地」「AIと憲法」など。「『表現の自由』の現代的な『カタチ』―フェイクニュース問題を切り口に」など「表現の自由」に関する論文を多数発表している。
――米国では、トランプ前大統領のツイッターのブロックをめぐって裁判になり、地裁と控訴裁で表現の自由を保障した米国憲法修正1条違反にあたる、と判断されています。どんな理由だったのでしょうか。
「地裁の判断は、アカウントが公的な性質を帯びていることを重視しました。根拠となったのは、①アカウントが、『第45代アメリカ合衆国大統領、ワシントンD.C.』として登録されている②アカウントからのツイートは、大統領記録法上の『公式記録』に当たる③アカウントが、政府高官の任命や解任、外交政策の実施過程で使用されている――という事情です。そうした公的な性質を帯びた『場』から、特定の人をブロックしたことが『見解に基づいた差別』にあたると判断しました」
「控訴裁も、アカウントは『…