千葉・多古町長が辞職表明 公選法違反の罪で略式命令、再起に含みも
10月の衆院選をめぐり公職選挙法違反(公務員の地位利用など)の罪で略式命令を受けた千葉県多古町の所一重町長(56)が10日、町役場で記者会見し、起訴内容を認め、町長を辞職する意向を表明した。4月の任期満了を待たず、町長選は前倒しされる見通し。(上沢博之、多田晃子、上保晃平)
所町長は正午、町役場の大会議室で、非公開で、町職員らに経緯や思いを伝えて陳謝。その後、記者会見に臨んだ。8日に、同罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けて、即日納付し、釈放されていた。
会見の冒頭、「拘束され、町長の職責を果たすことはかなわず、多くの皆様に多大なご迷惑をおかけし、慚愧(ざんき)に堪えない。私の軽率な行動で、このような事態を招き、深く反省し、心よりおわびを申し上げます」と謝罪。約20秒間、深く頭を下げ続けた。
そして「町長としての職を辞することと致します」と表明した。「罪を犯し、町政を停滞させ、町内を混乱させた。自ら責任を取るべきだ」と理由を話した。
近く辞職願を議長に提出する。町選挙管理委員会は、通知を受けてから50日以内に町長選を実施する。
所町長は、この町長選への立候補を否定する一方、引退かを問われると、「(選挙への立候補などができない)公民権停止が明けて、求められれば、その時に検討したい」と述べ、再起に含みを持たせた。
同法違反の罰金刑は、所町長側が争うなどしなければ、23日に確定し、原則、5年間の公民権停止が科される。ただ、裁判所は、辞職などの情状を考慮し、公民権停止の期間短縮などを認めることもあり、町長側は対応を検討している。
所町長は、やり残したことを問われ、「たくさんある」。子育て支援や、成田空港の機能強化に伴う住宅開発、企業誘致などを挙げ、無念さで声が震えた。「残念で無念だが、私の犯した罪なのでやむを得ない」とも述べた。
「今後、政治家としての人生を見つめ直し、一町民としてどのような貢献が出来るかを深く思慮し、一から出直す」とし、今後の町政に対し「町は、様々な分野でもっと可能性がある。優秀な職員と知恵を出し合いながら、やってほしい」と託した。
友人数十人にも依頼「全く軽率」
所町長は、地元の千葉10区…
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