ヘアカラー剤やパーマ剤で皮膚にかぶれ→労災認められやすく 厚労省

橋本拓樹
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 理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤を使ったことで皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなる見通しになった。厚生労働省の有識者検討会が24日、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因で起きる皮膚障害を、業務上疾病(職業病)と認める報告書案を了承した。

 認定されたのは、主にヘアカラー剤に含まれる「パラトルエンジアミン」と、パーマ剤に含まれる「チオグリコール酸アンモニウム」。人によってはアレルギー反応による皮膚のかぶれなどの症例が報告されていた。

 理美容師が仕事で皮膚炎を起こすことは多い。2002年以降、有識者検討会でパーマ剤などによる皮膚障害が職業病にあたるか検討されてきたが、原因となる物質を特定できず、認定されなかった。

 1978年度~16年度に、理美容師の皮膚障害が労災に認定された事例は128件あった。職業病と認められることで、労働基準監督署が化学物質によって起きたものだと判断しやすくなる。今後は今春以降をめどに、別の有識者検討会でも議論し、正式な決定をすることになる。(橋本拓樹)

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