GPSストーカー事件、差し戻し審無罪 駐車場は「住居」に当たらず
大村久
元交際相手の女性の自動車に全地球測位システム(GPS)を取りつけるため、車が止めてあった駐車場に押しかけたなどとして、ストーカー規制法違反罪に問われた男性被告(54)の差し戻し審の判決が17日、佐賀地裁であり、西村彩子裁判長は無罪(求刑懲役4カ月)を言い渡した。
訴訟で主な争点は、被告が立ち入ったとされる「駐車場」が同法上のストーカー行為となる要件の一つ「通常所在する場所(住居等)」にあたるかどうかなどに対する裁判所の判断だった。
起訴状によれば、被告は2016年4月3日ごろ~同23日ごろ、女性が立ち寄った店舗付近にある駐車場に止めた車に、GPSを取り付けるために押しかけ、同6月に車内にいた女性の様子をうかがうなどしたとされる。
判決は、女性は立ち寄り先の駐車場に週に2、3回程度、それぞれ短時間しか滞在しておらず、駐車場は「住居等」に当たらないと指摘。犯罪の証明がないと述べ、検察側の主張を退けた。
同訴訟ではまず、被告が女性…