昨年の衆院選、広島高裁は「合憲」 高裁判決出そろい最高裁判断へ

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三宅梨紗子
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 「一票の格差」が最大で2・08倍となった昨年10月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「投票価値の平等を定めた憲法に反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が9日、広島高裁であった。横溝邦彦裁判長は、広島県の7選挙区と山口県の4小選挙区について「合憲」と判断し、原告側の請求を棄却した。

 弁護士グループが289小選挙区すべての選挙無効を求めて全国14高裁・支部に計16件起こした一連の訴訟の判決が出そろい、「合憲」が9件、「違憲状態」が7件となった。最高裁が年内にも統一判断を示す見通しだ。

 最高裁は、最大格差が2倍を超えた2009、12、14年の衆院選について、都道府県にまず1議席割り振る「1人別枠方式」の問題点などを挙げ「違憲状態」と判断。格差が1・98倍となった17年の衆院選については、都道府県の人口比をもとに定数を配分する「アダムズ方式」の導入を16年に決めた国会の姿勢などを評価して「合憲」とした。

 ただ、今回の衆院選にアダムズ方式の導入は間に合わず、格差は2・08倍に広がった。選挙区ごとの有権者が最も少なかったのは鳥取1区の約23万人で、最も多かった東京13区は2・08倍の約48万人。単純計算すれば、東京13区の人の一票の価値は、鳥取1区の人の0・48票分になっていた。

 弁護士グループは、国会が議…

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