マンション相続課税、「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴確定 最高裁
首都圏のマンションを相続した遺族が相続税を「ゼロ」と申告したところ、税務署が「伝家の宝刀」と呼ばれる例外規定を使って3億円超を追徴課税した――。この妥当性が争われた訴訟で最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、取り消しを求めた原告の上告を棄却する判決を言い渡した。「税負担の公平に反する事情がある場合には例外規定を使える」という初判断を示した。
問題となったのは、相続税の計算に使われる国税庁の通達。土地・建物の評価には路線価などを使うと定めているが、申告が「著しく不適当」な場合は税務署が独自に再評価できる例外規定を設けている。業界では伝家の宝刀と呼ばれる。
今回の原告は、父が2009年に計13億8700万円で購入したマンション2棟を12年に遺産相続した。通達を元に計約3億3千万円と評価し、購入時の借金を差し引いて相続税をゼロと申告した。
路線価は実勢価格より低く設定され、利便性の高い都心部のマンションでは差額が大きくなる。相続前に購入すれば、現金のまま保有するより資産を圧縮でき、節税効果がある。
税務署は今回のケースはこの差額を利用した「行きすぎた節税」と判断して例外規定を使い、土地・建物を約12億7300万円と評価し直し、約3億3千万円を追徴課税した。原告側は「例外規定の適用基準があいまいだ」と訴えた。
第三小法廷は「相続税を軽減…