ネットでの選挙運動にルールがあることを知っていますか。
有権者がツイッターやフェイスブックなどのSNSやLINE、ブログ、ホームページを使って、特定の政党や候補者への投票を呼びかける「選挙運動」ができる仕組みです。
政策や実績を情報発信したり、有権者同士で意見交換したり。政見放送や街頭演説の予定を知らせることもできます。
ただ、何でもやっていいわけではありません。
未成年はダメ
選挙運動ができるのは満18歳以上で、未成年は禁止されています。
期間は、選挙の公示日から投票日の前日までと決められています。そのため、投票日当日にSNSで「○○候補に投票しましょう」とツイートしたり、他人のツイートをリツイートしたりすると公職選挙法違反になります。
ですが、当日でも「投票に行きましょう」「投票に行ってきた」といったツイートであれば、特定候補者の投票依頼にはあたらないので、問題ありません。
さらに、選挙運動をする場合は、連絡先を記載することが義務づけられています。連絡先としては、直接連絡の取れるメールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名などです。ニックネームのみの記載は違反となります。
また、他人の名前でツイッターアカウントを使ってツイートしたり、候補者のウソの情報や中傷を流したりすると罰せられる可能性があります。
メールは要注意
一方で、特に注意しないといけないのが、メールです。
電子メールやショートメール…