セブン―イレブン・ジャパン本部と大阪府の加盟店元店主との対立は、2019年2月に時短営業に踏み切ったことに始まり、3年におよぶ。この間、国が時短営業の容認を業界に働きかけるなど、一定の変革は進んだ。しかし、幅広い業界に定着するフランチャイズ方式で、本部と加盟店が「対等な関係」を築くには、なお課題がある。
日本フランチャイズチェーン協会によると、今年5月時点でのコンビニ店舗数は5万5904店。大手3社によると、時短営業に踏み切ったのはセブンは全店舗の約4・4%にあたる932店、ファミリーマートは同約3・9%の644店、ローソンは同約3%の442店と、ごく一部にとどまっている。
公正取引委員会が20年1月から2月にかけて、コンビニ加盟店のオーナー8423人にアンケートしたところ、77・1%の店舗が「深夜帯は赤字」と回答した。「24時間営業を続けたい」と回答したのは33・2%にとどまった。時短営業に向けた交渉に「本部が応じていない」とする回答が8・7%あった。
結果を受けて公取委は、本部が時短営業を希望するオーナーとの協議を一方的に拒絶した場合などは独占禁止法上の「優越的地位の乱用に該当し得る」との見解を示した。経済産業省も、19年にコンビニの課題などを整理する検討会を設置。セブンなど大手3社のトップらを呼び出して説明を求めた。
これをうけて、大手3社は、24時間営業の原則を取り下げたり、弁当などの廃棄ロスに対する本部側の負担割合を引き上げたりするなどの対応をとった。
それでも、時短営業が一部にとどまっているのは、本部と加盟店が「対等」の関係になっていないためだ、との指摘がある。
とりわけ、店舗数がファミマ…
- 【視点】
セブンイレブンのオーナーが、セブンイレブンに対し、労働基準法第9条の「労働者」及び労働契約法第2条第1項の「労働者」に該当するとして、未払いの賃金等の支払いを求めた事件がある(東京地裁平成30年11月21日判決)。 要するに、「実態は