コロナ禍で収入が減ったり、仕事を失ったりして生活に困ったらどうすればいいのか。そんなとき無利子でお金を貸してくれる公的な制度「特例貸し付け」があります。いくらまで借りられ、どこでどんな手続きが必要なのでしょうか。
Q 「特例貸し付け」ってどんな制度?
A 新型コロナウイルスの影響で収入が減った人に、全国の社会福祉協議会(社協)が無利子・保証人なしで生活のためのお金を貸してくれる制度だよ。貸し出すお金は、政府が用意している。2020年3月から始まった。
Q いくらまで借りられるの?
A 特例貸し付けには「緊急小口資金」(最大20万円)と「総合支援資金」(最大20万円×3カ月)の2種類がある。どちらも休業や失業をしていなくても、収入が減少していれば利用できる。二つあわせて最大80万円(複数人世帯で一定の条件を満たした場合)借りられる。基本的には、まず緊急小口資金を借り、その後も困窮が続く場合に総合支援資金を利用する、という流れになる。
収入の減少幅の条件、所得制限はなし
Q どこで手続きできるの?
A 住んでいる市区町村の社協で申請する。社協ではほかに、生活再建に関する相談などもできるよ。
Q 借りる手続きや要件は複雑なの?
A 給与明細などの書類で収入が減ったことが確認できればいい。個人事業主の場合、給与明細を示せなくても、「減収した」と申立書に書けばいいんだ。収入の減少幅についての条件や、所得制限は特に設けられていない。外国籍でも利用ができる。ただ、生活保護を利用している人は対象外だ。
Q 厳しい審査はないんだね。
A これは緊急的に生活費が必要な人に対して迅速に対応するためだよ。例えば、実家からの仕送りが減った学生なども、その人の状況に応じて柔軟に対応していいとされているなど、幅広く貸し付けがされているんだ。
来年1月から返済が始まる人も
Q これまでどのくらい利用…

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